わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
(「令和3年度税制改正大綱」より抜粋)
相続手続カウンセラー協会より一言
2020年12月10日、自民党から「令和3年度税制改正大綱」が発表されました。その中でも特に注目すべきなのが、「贈与税と相続税の一体課税」に関する内容です。この改正は、私たちの業務にも大きな影響を及ぼす可能性があり、しっかりと動向を追っていく必要がありそうです。
特に気になるのが、これまで多くの人が活用してきた「暦年贈与」が、今後できなくなるかもしれないという点です。暦年贈与は、毎年一定額を非課税の範囲内で贈与することで、相続税対策として広く使われてきました。しかし、もしこの制度が廃止されたり、大きく変更されたりすれば、これまで提案してきた節税対策の方法を見直す必要が出てきます。
贈与税と相続税を一体化させる動きは、今後の税制改正の中でも大きなテーマになっていくはずです。そのため、今後の政府の方針や具体的な制度の変更内容については、常に最新の情報をチェックしていくことが重要になりそうです。
この改正が実際にどのような形で進められるのか、まだ不透明な部分も多いですが、相続や贈与に関するルールが大きく変わる可能性がある以上、慎重に動向を見守っていく必要がありますね。