相続相談事例集:おひとりさまの相続手続き

妹Aさんが亡くなり、口座解約の手続きのために、相続人である姉Bさんがゆうちょ銀行に行かれたところ、相続人全員の署名・押印が必要だと言われました。

Aさんには配偶者もお子さんもいらっしゃらず、体が不自由だったため、Bさんの家族が面倒をみていらっしゃいました。

7人兄弟姉妹のうち、5名は遠方に住んでおられました。その中でも、すでに亡くなられている方が4名いて、甥御さんや姪御さんの中にはほとんど付き合いのない方もおられ、この相続人の確定には約2ヵ月を要しました。

最終的に相続人は兄弟2名と代襲相続人が8名と判明し、各相続人へはBさん自身から電話や手紙で連絡をとっていただきました。

ところが、代襲相続人の1人が住民票の住所に住んでおらず、行方がわからないことが発覚しました。

家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをし、権限外行為許可(不在者財産管理人が不在者に代わって、遺産分割協議や財産処分をする時に家裁から得る許可)の申立てという手順を踏まなければなりませんでした。

生涯独身の方が増加していくと予想される中、遺言書の作成がますます重要となってきます。

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