相続相談事例集:特別代理人の候補者

Aさんが亡くなり、相続人は妻Bさんと長男Cさん、長女Dさん、二女Eさん(死亡)の子であるFさん(未成年)とGさん(未成年)でした。

遺産分割をするにあたって、未成年者であるFさんには特別代理人を選任し、Gさんは父親であるHさん(Eさんの夫)が親権者として代理することになりました。

FさんとCさん側のご家族の折り合いがあまり良くないこともあり、またFさんがDさん宅に数年居候していたことから特別代理人の候補者としてDさんの夫 I さんにお願いすることになりました。

しかし、管轄の家庭裁判所に申し立ての方法等を確認のために連絡を取ったところ、I さんでは相続人(Dさん)と関係が近すぎるため、他の候補者を選ぶように指導されてしまいました。

特別代理人は、利益相反にあたる相続人はもちろんなれません。

また今回の事例のように、相続人ではないとしても相続人の近親者は望ましくないという判断でした。

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特別代理人の選任は、管轄の家庭裁判所に申し立てます。
利害関係がなければ、誰を特別代理人にするかは自由に選べますが、事例のような指導が入る場合もあります。

また相続人に未成年が複数いる場合は、兄弟であってもそれぞれに別の特別代理人を立てる必要がありますので、ご注意ください。