子供のいない夫婦のご主人が亡くなりました。ご主人には兄弟がたくさんおられ、相続人は奥さんとご主人の兄弟や甥姪計8人になりました。
ご主人は病気で亡くなる3日前に「全財産を妻に相続させる」という自筆の遺言書を書いており、それに基づいて相続の手続きをしてほしいというご依頼でした。
法務局で保管されていなかった自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認が終了したのち、遺言書が有効であれば銀行の解約手続きや不動産の名義変更をすることができます。
相続財産は主に銀行預金と自宅不動産でした。預けてある銀行も都市銀行から地方銀行まで6行あり、解約書類もまちまちでした。
たとえ、遺言書があっても、(このケースでは兄弟甥姪に遺留分がないにもかかわらず)、自筆証書遺言の場合は、相続人すべての署名と押印がなければ手続きができないというスタンスを取る銀行が多いのが実状です。押印してもらうのが大変だから遺言書を書くのですが、解約するのが困難なことがあります。
ところが、ここで「魔法のように手続きが簡単になる方法!」があるのです。それは、遺言書検認後、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをする方法です。
このケースでは、遺言執行者の指定がなかったので、検認後に受遺者である奥さんが遺言執行者になる旨を申し立てて、審判を受けました。
この審判書を手にしてからは、銀行の手続きは奥さんひとりの署名・押印で完了し、ご主人の兄弟や甥姪に依頼することなく、簡単に解約ができました。
Check!
【遺言執行者】
<選任方法>
1.遺言者が、遺言書で指名する
2.第三者に決めてもらうように遺言書を残す
3.家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをする
<遺言執行者になれない人>
1.未成年者 2.破産者
<遺言執行者が必ず必要な場合>
遺言の中に、「認知」「推定相続人の廃除・取消」について記載されている場合。
それ以外は、遺言執行者を指定しなくてもいいが、指定した方がトラブルを回避しやすくスピーディに手続きが進む。