相続ニュース:「民事信託」2223件~高齢者財産管理、家族に~

高齢者の財産などの処分や管理を家族らに託す「民事信託」(「家族信託」とも呼ばれる)の公正証書の作成件数が2018年に2223件だったことが1日、日本公証人連合会の初調査で分かった。
遺言や成年後見制度よりも財産管理の自由度が高いことから増加傾向にあるという。

例えば、独居の親が自宅を子どもに信託しておけば、その後、老人ホームに移った際、空き家になった自宅を売却して入居費などに充てることができる。

成年後見では不動産売却に裁判所の許可が必要になることもあるが、信託なら不要で自由度が高いという。
認知症などで判断能力が乏しくなる前に信託契約する必要がある。
民亊信託と任意後見制度を組み合わせて利用することも多い。

ちなみに、公正証書による「尊厳死宣言」も増えており18年は1906件。
公正証書遺言は11万471件で過去最多だった。
                     

(令和元年10月1日 日本経済新聞より抜粋)

相続手続カウンセラー協会より一言

「家族信託をしたいのですが」と相談に来られる方が、最近ますます増えてきています。テレビや雑誌、新聞で家族信託が取り上げられるたびに、問い合わせの数がぐんと増えるのを感じます。

2223件。これが多いのか少ないのか、ちょっと考えてしまいますよね。遺言作成が11万件もあることを考えると、家族信託の件数はまだまだ少ないと感じるかもしれません。相談に来られる方のほとんどが、相続人となる立場の方々です。でも、実際に信託の設定まで進んだ案件は、私たちのところでもほんの数件に留まっています。家族信託の制度や費用について詳しくご説明すると、多くの方が最終的には見送る決断をされるのです。

その理由の一つは、「報酬が高い」という点です。もう一つは、「自分の名義ではなくなる」ということに対する抵抗感です。特に家族信託が必要と思われる方は、賃貸マンションや駐車場のオーナーさんや、会社のオーナーさんが多いのではないでしょうか。

しかし、亡くなった後に名義を変える遺言でさえ抵抗を感じる方が多い中で、生前に子供に名義を移してしまうというのは、さらにハードルが高いようです。認知症は突然訪れるわけではありませんから、施設に入る前に自分で自宅を処分するための時間は十分にあると思いますし、老人ホームに入った後でも、判断能力が残っていれば不動産の売却も可能です。家族信託が広く普及するには、まだまだ時間がかかりそうですね。普及にはもう少し時間が必要かもしれませんが、その間にこの制度がもっと身近に感じられるよう、私たちも情報を発信していきたいと思っています。