相続ニュース:戸籍謄本集めが1ヵ所で請求OKに!~24年から手続き簡略化~

親が亡くなり相続が起きると、遺産の名義を変更する手続きが必要になります。その際には亡き親の戸籍謄本(除籍謄本含む)を出生時から死亡時まですべて集め、金融機関や法務局などに提出しなければなりません。

戸籍は本籍地がある市区町村が管理しており、その窓口に出向くか、郵送により請求します。幾度もさかのぼって古い戸籍を取り寄せなければなりません。
そこで、手続きを簡略化してほしいとの声に応えて、今の通常国会に提出する戸籍法改正案の中に、本籍地以外の市区町村に対して請求できるようにする規定を盛り込んでいます。

「24年前半には請求できるようにしたい」と法務省は説明しています。
国は市区町村の戸籍をバックアップするシステムを拡充する予定で、将来的に戸籍にマイナンバーを紐付けて、年金の受給申請などを簡略化することが大きな狙いです。

役場の担当者は新システムにアクセスすることで、他の市区町村が管理する戸籍情報の提供を受けられます。

(平成31年3月9日 日本経済新聞より抜粋)

相続手続カウンセラー協会より一言

これまで、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めるのは大変でした。本籍地がずっと変わらなければ一つの役所で済みますが、住所が変わるたびに本籍地も変更している方もいます。また、離婚や再婚、養子縁組をしている場合はさらに手間がかかります。さらに、相続人全員の戸籍も集める必要があります。途中で挫折してしまう人も多いです。

そこで登場するのがマイナンバーです!2024年から、戸籍がマイナンバーに紐付けされ、すべての戸籍を1ヵ所で集めることができるようになります。これにより、ようやくマイナンバーが普及していきそうです。

ただし、相続手続きをしている専門家にとっては複雑です。戸籍の収集が大変だからこそ、手続きを依頼する人もいます。しかし、自分で戸籍を集められるようになると、そのまま他の手続きも自分で行う人が増えるかもしれません。

そのような時代がすぐに来ることを念頭に置き、信頼できるカウンセラーとして様々な能力を磨いていかなければなりません。