相続ニュース:教育資金贈与が2年延長 !~対象は限定される~

教育資金贈与の非課税措置(0歳から30歳未満までの子や孫を対象に、教育資金向けの贈与に限って非課税となる。信託銀行などで専用口座を作り、祖父母などが預け入れると子や孫が30歳まで教育資金として利用できる仕組み。1人当たり1500万円が上限。18年度末が期限)を、2年間延長したうえで、非課税の対象を絞る。

まず、受け取る側の合計所得金額が1000万円を超える場合は対象から外す。

また、これまで非課税だった趣味の習い事について、23歳から30歳未満の子や孫を対象外とする。

一方、厚生労働省が規定する職業訓練や大学・大学院での授業料は非課税とする方針だ。経済格差を固定するとの指摘に配慮して、制度を厳格にする。

 (平成30年12月15日 日本経済新聞より抜粋)  

相続手続カウンセラー協会より一言

日本の教育資金の贈与制度により、親や祖父母は子や孫に最大1500万円までの学費を税無しで贈ることができます。

この制度は2021年3月31日まで延長されましたが、一部の制限が設けられました。具体的には、受け取る子や孫の所得が1000万円以下でなければならず、23歳以上で贈与された場合には、教育費に使われなかった残りの財産が相続財産に加算されます。

この制度は家族間で教育費としての金銭が流通することを促進し、一般社団法人信託協会によれば、累計で20万55件の贈与があり、総贈与額は約1兆4333億円に達しています。多くの人々にとって有益な制度とされ、恒久化が望まれています。