相続登記の手続きにおいて、登記事項証明書と固定資産税評価証明書の家屋の広さが違うことはよくある話です。増改築等がされている場合や、課税対象床面積の違いなど、説明がつけば問題ありません。
今回相続登記を行った家屋は、一切増改築を行っていませんでした。
<登記簿謄本>
居宅兼店舗兼物置、木・石造ストレート葺・陸屋根2階建
1階85.57㎡、2階46.37㎡
居宅兼店舗兼物置、木・石造ストレート葺・陸屋根2階建
1階85.57㎡、2階46.37㎡
<固定資産評価証明書>
専用住宅、木造セメント葺2階建、71.89㎡
役所に確認を依頼すると、すぐに現地調査に向かってくださいました。
結論は、最初の建築時から何ら変わりもなく、評価証明書の修正はないとのことです。
1階部分が坂になっており、天井が低く、人が立てないくらいの高さで四方コンクリートの物置になっているため、課税対象外だそうです。役所は課税対象のもののみを評価するため、平米数が少なくなっているとの回答でした。
もともとは自転車業を行っていたので店舗というくくりになっていましたが、現在は居住空間として使っておられるようです。
今回は、無事に相続登記を終えることができました。
不動産については、現地の確認が必要になってくる場合があります。