今回は、遺言事項についてです。
生命保険金受取人の変更を遺言で行うことは可能なのか?
生命保険の受け取り人を妻にしていますが、遺言者は、子供を受け取り人に変更する様に、遺言書に記載しました。
これは認められるのでしょうか?
という相談がありました。
結論から言えば「認められます」
平成22年に保険法が施行され、明文化されました。
保険法第44条 とは?
・遺言による保険金受取人の変更することができる
・遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
と保険法で明文化されています。
では、遺言事項とはどう言ったものでしょうか?
遺言事項とは?
遺言でなし得ること(遺言事項)は法律で定められたものに限られています。
遺言事項には、、大きく4つに分類されます。
1.相続の法定事項の修正に関する事項。
2.相続以外の財産処分に関する事項
3.身分関係に関する事項
4.遺言の執行に関する事項
に分類することができます。
「相続以外の財産処分に関する事項」の中には、遺贈や財団法人設立の為の寄付行為、信託の設定、そして生命保険の受け取り人の変更に関しても、保険法において遺言事項の一つとして規定されています。
もちろん、遺言には、法律で定められていない事項(例えば、息子や娘に対する気持ちや願いなど)も書くことはできます。
しかしそれは、相続人や受遺者にとって精神的な意味の安定を得られる効果はありますが、法的拘束力があるわけではありません。
今回は、保険の受取人を遺言で変更することができることを紹介しましたが、遺言が見つかり保険会社に変更の連絡をする前に、請求されてしまえば支払われてしまいますので、注意が必要です。
やはり、生前に受取人の変更はしておいたほうが良いでしょう。
電話一本でできますので。
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