最近は、3人に1人が離婚すると言われています。
そんな中、結婚せずに内縁関係で過ごすという選択をする人や、様々な事情により婚姻関係は結ばずにいる人もいます。
今回は、「内縁関係の場合の未支給年金の受給資格」についてです。
Aさんは入籍せずに、Bさんと6年間一緒に生活してきましたが、先日Bさんがなくなってしまいました。
この場合、内縁関係にあるAさんは未支給年金の受給資格はあるのでしょうか?
結論から言えば未入籍の内縁関係でも、受給資格はあります。
未支給年金は死亡月、またはその前月分の年金が振り込まれていない場合に申請しますが、生計を同一にするなど「経済基盤が同一」であれば内縁関係でも認められます。
特に相手方に配偶者がいない内縁関係の場合は、ただ籍を入れていないだけで籍を入れた夫婦と同じなので、申請もさほど難しくはありません。
遺族年金は原則婚姻関係にある配偶者に支給されるものですが、要件を満たせば内縁関係でも支給されます。
ただし、手続きのための書類は、同一世帯なら、通常の遺族年金請求と同じもの世帯は違うが住民票上で同じ住所なら「別世帯となっていることについての理由書」「第三者の証明書」が必要です。
住民票上の住所が異なっていたり、別居していたりする場合は審査が厳しくなってしまいます。
遺族年金の請求で、同一世帯での内縁関係にある場合の必要書類
1、死亡者の除籍謄本
2、請求者の戸籍謄本
3、死亡者の住民票の除票
4、請求者の世帯全員の住民票
5、請求者の所得証明書
6、死亡診断書の写し
7、請求者の預金通帳
8、死亡者、請求者の年金手帳(年金証書)
9、事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
となっています。
では、相手に配偶者がいる内縁関係の場合はどちらが優先される流のでしょうか?
原則には、婚姻関係にある「戸籍上の配偶者」が優先されます。
別居しているとは言え、婚姻関係にあり、法律上の効力を持っているのは戸籍上の配偶者になります。
ただし、婚姻関係が全くみられない場合(10年ほど別居し、経済的援助や、訪問、連絡などがない)場合は、遺族年金支給対象者から外れます。
まとめ
婚姻関係を結んでいないからという理由で諦めるのではなく、年金や遺族年金は、まずは支給請求をしてみることが重要です。
ただし、審査があるので要件を満たすことは必要ですが、まずは身近に相談できる士業や、私たち相続のプロにご相談ください。