土地を相続した時は、法務局に申請して不動産登記簿上の名義を換えるのが原則だが、法的義務ではないからだ。2016年時点で九州本島を上回る規模に広がり、2040年に国土の2割、北海道本島の面積に迫るとの試算もある。
所有者が分らないと、
◆道路やトンネルがつくれない
◆災害復興の障害に
◆不法投棄の現場に
◆税金が徴収できない
といった問題が発生する。
対策は始まったばかりだ。
既存の410万haについては、①~④の制度化が完了。
①公共目的で利用権が認定可能に
②長期相続登記等未了土地の相続人に登記を勧告
③農地バンクへの貸し付けや森林の管理・運営委託をしやすく
④変則型登記の土地を一定の条件で売却可能に
2020年以降に⑤⑥を制度化する予定。
⑤地籍調査の手続き見直し
⑥土地共有関係の解消を可能に
また、予備軍である310万haについても、2020年以降に⑦~⑩を制度化する予定。
⑦相続登記を義務化
⑧土地所有権の放棄を容認
⑨遺産分割に期間制限
⑩登記簿と戸籍をシステム上で連携
(令和元年8月2日 日本経済新聞より抜粋)
相続手続カウンセラー協会より一言
最近、山林や長期間放置されたままの土地について、市役所からお尋ねの文書が届く人が増えてきました。特に、②の勧告が行われているケースが多く見受けられます。これは、相続登記の義務化や土地所有権の放棄を容認する方針、さらに遺産分割に期間制限を設けることや、登記簿と戸籍をシステム上で連携させることなど、制度の概要が徐々に固まりつつあることを示しています。
これらの変化は、相続の実務にも大きな影響を与えることが予想されます。多くの場面で、今後はこれらの新しい制度に対応していく必要が出てくるでしょう。特に、日本のように国土が狭く、限られた土地をいかに有効活用するかが課題となっている国において、活用されない土地が2割以上も存在するというのは非常に深刻な問題です。
こうした問題を解決するためにも、新しい制度が一日も早く施行されることが望まれます。これによって、放置された土地の管理がより適切に行われ、今後の土地利用がより効率的になることを期待しています。国土の限られた日本にとって、この改革は非常に重要であり、私たち一人一人がその恩恵を受ける日が早く来ることを願っています。