相続ニュース:認知後3ヶ月 放棄可能~親族の債務 知らずに相続人に~

伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合、その債務を引き継ぐことになった子どもはいつまでに相続放棄をすれば返済を免れるのか。
こうしたケースで、最高裁は、子ども自身が債務の相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄すればよいとする初判断を示した。

これまでは親族の債務に関する子どもの認識に関わらず、親の死亡を知った時点を熟慮機関の起算点とする法解釈が通説だった。

今回の最高裁判断により、身に覚えのない親族の債務の再転相続人になった場合、相続放棄が認められる余地が広がる可能性がある。

※再転相続・・・親が熟慮期間(自分に相続が始まったことを知った時から3ヶ月)以内に相続放棄をせずに死亡し、債務が子どもに引き継がれること。

(令和元年8月10日 日本経済新聞より抜粋)

相続手続カウンセラー協会より一言

相続放棄の開始時点が、はっきりしました。高齢化社会に突入した現代では、親と子供が亡くなる順番が逆になるケースや、親が亡くなった直後に子供も亡くなるといった現象が増えています。このような事態が頻繁に起こる中で、相続放棄の開始時点が明確になることは、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。

借金を相続するかどうかは、相続人にとって極めて重要な判断です。相続放棄を決断するかどうかによって、相続人の今後の生活が一変することもあります。特に、債務が大きい場合、その負担を引き継ぐかどうかは人生の大きな分岐点となるでしょう。今回の最高裁の初判断で、「子ども自身が債務の相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄すればよい」と明示されたことは、今後の実務に大きな影響を与える重要な判例となります。

この判例は、相続人が自分の立場を理解し、適切な行動を取るための時間を確保するという意味で非常に重要です。親の死後に突然相続人となり、しかもその中に多額の借金が含まれていることを知った場合、相続放棄の決断を下すためには冷静な判断が必要です。今回の最高裁の判断によって、相続人が焦らずに対処できるようになり、法的にも保護されることが明確になりました。

さらに、この判例は弁護士や司法書士といった専門家にも重要な指針を提供します。相続に関する相談を受ける際に、この判例を基にして具体的なアドバイスを提供できるようになります。相続の手続きは非常に複雑であり、特に債務が絡む場合には専門的な知識が不可欠です。このような判例があることで、専門家も安心して依頼者に助言を行うことができるでしょう。

結局のところ、相続放棄の開始時点が明確になったことは、相続人にとっても専門家にとっても、さらには法的手続きを円滑に進める上でも非常に大きな意味を持つことになります。これからも高齢化社会が進む中で、こうした判例がますます重要になっていくことでしょう。