生命保険の請求期限ってありますか?「生命保険金などの請求権の期限」

Aさんが死亡後、被保険者がAさんである生命保険の死亡保険金の請求を行うのですが、来月で丸2年が経ちます。
現在遺産の調査中なのですが、生命保険金などの請求期限はあるのでしょうか?

生命保険金などの請求権には一定の期限があります

「生命保険金などの請求権の期限はあるのですか?」とよく聞かれますが、死亡後いつでも請求できると思っている場合や、手続きが面倒だから、と言う理由で気づけば“請求できなくなっていた!”といった場合もあります。

保険法95条に、「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」と定められています。
保険金の請求権は、原則として支払事由が発生した翌日から3年で時効を迎えますので注意が必要です。

3年の時効が来ても問題がないことも?

請求期限は3年となるのですが、保険会社が時効の援用をするかで支給されるかどうかが決まります。

死亡保険金など、請求権が明らかなものはこの援用をしない場合が多いようです。

しかし、原則は支払事由が発生した翌日から3年で時効を迎えますので、時効前に手続きをすることをお勧めします。

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